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ボイラー及び圧力容器安全規則について(労働省令第33号)

この法律は圧力容器の製造から設置、使用にいたるまでの、安全規則を制定したものである。したがってこの法律にもとづき、設置及び使用に関しては、十分注意しておく必要がある。
〔圧縮機に適用される第2種圧力容器とは〕
T 圧力0.2MPa以上 内容積40L以上
U 圧力0.2MPa以上 寸法1000×直径200(mm)以上

(1)第2種圧力容器の最高使用圧力
最高使用圧力は構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう。

(2)第2種圧力容器の譲渡貸与および設置についての注意点

  1. 第2種圧力容器の労働大臣が定める規格または安全装置を装備しなければ譲渡貸与及び設置してはならない。
  2. 第2種圧力容器明細書は紛失しないように大切に保管しなければならない。
    第2種圧力容器明細書の再発行は、原則的に出来ませんが、個別検定実施後1年以内のもので明確な理由がある場合は再発行が可能です。それ以外のものは、新たに個別検定を受けなければならない。
  3. 第2種圧力容器明細書の発行ルートは以下の通りです。

    所轄都道府県労働基準局長または、労働大臣
    ↓(代行)
    日本ボイラー協会

    工場

    第2種圧力容器明細書

    顧客保管

平成2年9月13日の官報で労働安全衛生法のボイラー及び圧力容器安全規則の一部が改正され、従来「ボイラー及び圧力容器安全規則」の85条で義務付けられていた所轄労働基準監督所長への第2種圧力容器設置届出の義務が廃止された。
ただし、圧力容器の取り扱い及び圧力容器明細書の保管などについては、従来と同一であり、大切に保管すること。

※法改正以前に届出をしている第2種圧力容器の廃止届けは必要ありません。

(3)使用上特に注意する点

  1. 安全弁を毎年一回以上手動にて、作動確認をしなければならない。
  2. 年一回第2種圧力容器の損傷、磨耗(腐食)の有無を確認し、その結果を記録して3年間保管しなければならない。(ボイラー及び圧力容器安全規則88条)
  3. 容器には、アングル、取っ手などを直接溶接するなどの改造は絶対にしないこと。
  4. もし万一破裂の事故があった場合は、事故報告書を所轄労働基準監督所長に提出しなければならない。(ボイラー及び圧力容器安全規則第90条)